A1.行政手続法による標準処理期間は下記の通りです。
1号、3号、7号(パチンコ屋等に限る)8号(ゲ−ム専業店に限る)は、60日
2号、4号、5号、6号は、45日
※あくまでも、目安になります。
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A2.大阪府下では下記の場所でしか認められていません。
| 区分 |
大阪市北区 |
大阪市中央区 |
| 地域 |
梅田1丁目(1番から3番まで及び11番に限る)、角田町(1番及び5番から7番までに限る)神山町(2番から10番までに限る)、小松原町、曽根崎1丁目、曽根崎2丁目、曽根崎新地1丁目太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、堂島浜1丁目、堂山町(1番から13番まで及び16番、17番に限る)、及び西天満6丁目の区域 |
心斎橋筋1丁目(5番及び6番に限る)、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目(1番から10番までに限る)、道頓堀2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、西心斎橋2丁目(3番から8番まで及び13番から16番までに限る)、東心斎橋1丁目(5番、6番、15番及び16番に限る)及び東心斎橋2丁目の区域 |
※性風俗特殊営業の場合、容認地域はありません。
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A3.大阪府下では、受理されません。
理由は、接客行為をしているかどうかの線引きが困難な為。
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A4.法律に規定されているので一切認めて貰えず、勿論検査にも通りません。
私の経験上、不思議とみなさん数ミリにこだわります。
しかし、その数ミリをオ−バ−する事で甚大な被害を被る事になります。
(再検査等に時間がかかり、結局オ−プン日がズレる事になります)
店舗をリフォ−ムする段階から十分気を付けて下さい。
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A5.接待行為をしている場合は許可が必要です。
接待行為には性別の区別はありません。
接待行為が行われいる場合は無許可営業に該当するもと思われます。
風営適正化法違反で、1年以上の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその併科となります。
十分気を付けて下さい。
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A6.一切認めて貰えません。(大阪府下の場合)
後日、再検査の対象になります。
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A7.ダーツバーは風俗営業許可8号営業が必要です。
お客様から料金を頂きゲームをして頂く行為は、俗に言うゲームセンターに該当しますので各都道府県の公安委員会の許可が必要になります。
(あくまでも機械式で点数がデジタル形式で表示される物を対象にしています。)
許可を受けずに営業をされている場合は、無許可営業として1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金或いはその併科の対象になります。
新規オ-プンを考えている方、今、営業をされている方で許可申請を検討されている方は是非一度ご連絡下さい。
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