| 1・3号営業 |
(a)客室の床面積は、1室66u以上(ダンスをさせるための客室の部分の床面積がその5分の1以上) 必要。
(b)客室の内部が外部から容易に見通す事が出来ない。
(c)客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカ−テン、背の高い椅子)等がない。
(d)善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
(e)客室出入口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けない事。
(f)営業所の照度が5ルクス以下とならないように維持される為必要な構造又は設備を有する事。
照度を自動調製、特に5ルクス以下に出来るスイッチは、設置出来ません。
(g)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない様に維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発生にしない場合や、建物の壁が厚い事、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部の音が漏れない場合は、義務づけられていません。 |
| 2号営業 |
(a)客室の床面積は、和室の場合1室9.5u以上、ただし、待合については、2室以上。その他のものについては、1室16.5u以上であること。(客室の数が1室の場合は、これらの数値に満たない場合でも差し支えありまえん。)
(b)客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
(c)客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカ−テン、背の高い椅子)等を設けない事。
(d)善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けない事。
(e)客室の出入口(営業所外の直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
(f)営業所の照度が5ルクス以下とならないように維持される為必要な構造又は設備を有する事。
照度を自動調製、特に5ルクス以下に出来るスイッチは、設置出来ません。
(g)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない様に維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発生にしない場合や、建物の壁が厚い事、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部の音が漏れない場合は、義務づけられていません。
(h)ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 |
| 4号営業 |
(a)客室(ダンスをさせるための営業所の部分)の床面積は、1室66u以上であること。
(b)客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
(c)客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカ−テン、背の高い椅子)等を設けない事。
(d)善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けない事。
(e)客室の出入口(営業所外の直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
(f)営業所の照度が10ルクス以下とならないように維持される為必要な構造又は設備を有する事。
照度を自動調製、特に10ルクス以下に出来るスイッチは、設置出来ません。
(g)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない様に維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発生にしない場合や、建物の壁が厚い事、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部の音が漏れない場合は、義務づけられていません。 |
| 5号営業 |
(a)客室の床面積は、1室5u以上であること。
(b)客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
(c)客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカ−テン、背の高い椅子)等を設けない事。
(d)善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けない事。
(e)客室の出入口(営業所外の直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
(f)営業所の照度が5ルクス以下とならないように維持される為必要な構造又は設備を有する事。
照度を自動調製、特に5ルクス以下に出来るスイッチは、設置出来ません。
(g)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない様に維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発生にしない場合や、建物の壁が厚い事、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部の音が漏れない場合は、義務づけられていません。
(h)ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
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| 6号営業 |
(a)客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
(b)善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けない事。
(c)客室の出入口(営業所外の直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
(d)営業所の照度が10ルクス以下とならないように維持される為必要な構造又は設備を有する事。
照度を自動調製、特に10ルクス以下に出来るスイッチは、設置出来ません。
(e)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない様に維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発生にしない場合や、建物の壁が厚い事、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部の音が漏れない場合は、義務づけられていません。
(f)ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
(g)長イス等を設けないこと。
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| 7号営業 |
(a)客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
(b)善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けない事。
(c)客室の出入口(営業所外の直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
(d)営業所の照度が10ルクス以下とならないように維持される為必要な構造又は設備を有する事。
照度を自動調製、特に10ルクス以下に出来るスイッチは、設置出来ません。
(e)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない様に維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発生にしない場合や、建物の壁が厚い事、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部の音が漏れない場合は、義務づけられていません。
(f)ぱちんこ屋及びスロットマシン、アレンジボ−ル、じゃん球の営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けない事。
(g)ぱちんこ屋及び遊技の結果に応じて客に賞金を提供して遊技をさせる営業の場合は、営業所の内の見やすい場所に賞品を提供する設備を設ける事。
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| 8号営業 |
(a)客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
(b)善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けない事。
(c)客室の出入口(営業所外の直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
(d)営業所の照度が10ルクス以下とならないように維持される為必要な構造又は設備を有する事。
照度を自動調製、特に10ルクス以下に出来るスイッチは、設置出来ません。
(e)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない様に維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発生にしない場合や、建物の壁が厚い事、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部の音が漏れない場合は、義務づけられていません。
(f)遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けない事。
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