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風俗営業許可申請完全マニュアル
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非常に効果的なプライベートレッスン 風俗営業
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非常に効果的なプライベートレッスン 深夜飲食店営業
 基本的条件
非常に効果的なプライベートレッスン 人的要件(第4条1項)
非常に効果的なプライベートレッスン 構造的要件(4条2項1号)
非常に効果的なプライベートレッスン 場所的要件(4条2項2号)
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行政書士 ホープ国際法務事務所
三井 義道 (在留申請:本人出頭免除権限保有者)
〒532-0011 〔map〕

大阪市淀川区西中島4-2-21
        ミツフ新御堂筋ビル 10階
TEL:06-6100-3392
FAX:06-6100-2933
E-mail:master@hope-office.com

http://www.hope-office.com
 風俗営業を営む場合は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称「風営適正化法」)により公安委員会の許可が必要になります。
 性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。
 一般に「風俗営業」というと性風俗産業を連想しがちですが、法律では「風俗営業」はバー、キャバレー、麻雀屋、ゲームセンター、パチンコ店などのことを指します。
 一方、性風俗関係の営業のことを法律では、「性風俗特殊営業」と呼んでいます。
 詳しい分類は下記をご覧ください。


下記の表をご覧頂き、該当すれば許可を申請する必要があります。
客にダンスをさせる 客に接待行為をする 客に飲食をさせる
1号営業
2号営業 ×
3号営業 ×
4号営業 × ×
5号営業 × ×
6号営業 × ×

1.風俗営業の種類
@風俗営業
接待飲食等
営業
種 別 営業の種類 内            容 許可証の記載
1号
営業
キャバレー等 設備を設けて客にダンスをさせ、そして客の接待をして客に飲食をさせる営業の事。 キャバレー
2号
営業
料亭、待合茶屋、
料理店等(和風)
待合、料理店、カフェー等、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業の事。 料理店
バー、クラブ等(洋風) 社交飲食店
3号
営業
ナイトクラブ、ディスコ等 ナイトクラブ、ディスコ等、設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業で客の接待をする事は出来ません。 ダンス飲食店
4号
営業
ダンスホール等 ダンスホール等、設備を設けて客にダンスをさせる営業で客の接待は出来ません。 ダンスホール等
5号
営業
低照度飲食店 客室における照度を10ルクス以下として喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業で客の接待が出来ません。 低照度飲食店
6号
営業
区画席飲食店 他から見通す事が困難で、広さが5u以下の客席を設けて喫茶店、バ−等、設備を設けて客に飲食をさせる形式の営業の事。 区画席飲食店
遊技場営業 7号
営業
まあじゃん屋 麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業の事。 マージャン店
ぱちんこ屋回胴式専門店等 パチンコ店等
射的、輪投げ
スマートボール等
その他の
   遊技場
8号
営業
ゲームセンター
ゲーム喫茶等
ゲームセンター、ゲーム喫茶等、スロットマシンやテレビゲ−ム機、その他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いる事が出来るものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業の事。 ゲーム
 センター等
                                ◎このページの先頭へ

2.要件の種類

@人的要件(第4条1項)

法人の場合は取締役・監査役・管理者、個人の場合は申請者・管理者が下記に該当する場合不許可になります。
@成年被後見人若しくは被保佐人
A破産者で復権を得ないもの。
B前科については、1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられた者。 欠格期間は5年。
C集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
※内容は風適規則第5条に非常に細かく記載されております。
D精神病者又はアルコ−ル、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者。

E法令に違反して風俗営業許可を取り消された者についても、欠格期間5年となっています。又、許可を取り消された法人の役員であった者も同様に扱われています。
もし、該当する人の場合、許可取消し等の公示日から数えますから、欠格期間を充分に確認しなければなりません。
F処分逃れに対処するため、取消処分の前に許可証を返納jした一定の者で返納の日から起算して5年を経過しない者。
  Eと同様、返納の日を充分に確認しなければなりません。

GFと同様、処分逃れに対処するため、取消処分の前に消滅し、又は許可証の返納をした法人のEの公示の日前60日以内にあった者で消滅又は返納の日から5年を経過しない者。
  E、Fと同様、公示日等を充分に確認しなければなりません。
H営業能力のない未成年者(その法定代理人が@〜Gのいずれかにも該当しない風俗営業者の相続人を除く)
  住民票で年齢を確認しますが場合によっては、自動車免許証、パスポ−ト等で確認することがあります。
I法人でその役員(取締役、監査役)のうちに@〜Gのいずれかに該当する者。
 法人の場合、依頼者(代表取締役等)等を通して確認することになりますから、充分に説明するようにしましょう。

A構造的要件(4条2項1号)
1・3号営業 (a)客室の床面積は、1室66u以上(ダンスをさせるための客室の部分の床面積がその5分の1以上) 必要。
(b)客室の内部が外部から容易に見通す事が出来ない。
(c)客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカ−テン、背の高い椅子)等がない。
(d)善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
(e)客室出入口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けない事。

(f)営業所の照度が5ルクス以下とならないように維持される為必要な構造又は設備を有する事。
照度を自動調製、特に5ルクス以下に出来るスイッチは、設置出来ません。
(g)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない様に維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発生にしない場合や、建物の壁が厚い事、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部の音が漏れない場合は、義務づけられていません。
2号営業 (a)客室の床面積は、和室の場合1室9.5u以上、ただし、待合については、2室以上。その他のものについては、1室16.5u以上であること。(客室の数が1室の場合は、これらの数値に満たない場合でも差し支えありまえん。)
(b)客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。

(c)客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカ−テン、背の高い椅子)等を設けない事。
(d)善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けない事。
(e)客室の出入口(営業所外の直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
(f)営業所の照度が5ルクス以下とならないように維持される為必要な構造又は設備を有する事。
照度を自動調製、特に5ルクス以下に出来るスイッチは、設置出来ません。

(g)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない様に維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発生にしない場合や、建物の壁が厚い事、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部の音が漏れない場合は、義務づけられていません。

(h)ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
4号営業 (a)客室(ダンスをさせるための営業所の部分)の床面積は、1室66u以上であること。
(b)客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
(c)客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカ−テン、背の高い椅子)等を設けない事。
(d)善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けない事。
(e)客室の出入口(営業所外の直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
(f)営業所の照度が10ルクス以下とならないように維持される為必要な構造又は設備を有する事。
  照度を自動調製、特に10ルクス以下に出来るスイッチは、設置出来ません。

(g)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない様に維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発生にしない場合や、建物の壁が厚い事、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部の音が漏れない場合は、義務づけられていません。
5号営業 (a)客室の床面積は、1室5u以上であること。
(b)客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
(c)客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカ−テン、背の高い椅子)等を設けない事。

(d)善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けない事。
(e)客室の出入口(営業所外の直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
(f)営業所の照度が5ルクス以下とならないように維持される為必要な構造又は設備を有する事。
  照度を自動調製、特に5ルクス以下に出来るスイッチは、設置出来ません。
(g)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない様に維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発生にしない場合や、建物の壁が厚い事、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部の音が漏れない場合は、義務づけられていません。
(h)ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
6号営業 (a)客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
(b)善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けない事。
(c)客室の出入口(営業所外の直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
(d)営業所の照度が10ルクス以下とならないように維持される為必要な構造又は設備を有する事。
照度を自動調製、特に10ルクス以下に出来るスイッチは、設置出来ません。
(e)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない様に維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発生にしない場合や、建物の壁が厚い事、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部の音が漏れない場合は、義務づけられていません。
(f)ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
(g)長イス等を設けないこと。
7号営業 (a)客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
(b)善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けない事。
(c)客室の出入口(営業所外の直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
(d)営業所の照度が10ルクス以下とならないように維持される為必要な構造又は設備を有する事。
照度を自動調製、特に10ルクス以下に出来るスイッチは、設置出来ません。
(e)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない様に維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発生にしない場合や、建物の壁が厚い事、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部の音が漏れない場合は、義務づけられていません。
(f)ぱちんこ屋及びスロットマシン、アレンジボ−ル、じゃん球の営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けない事。
(g)ぱちんこ屋及び遊技の結果に応じて客に賞金を提供して遊技をさせる営業の場合は、営業所の内の見やすい場所に賞品を提供する設備を設ける事。
8号営業 (a)客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
(b)善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けない事。
(c)客室の出入口(営業所外の直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
(d)営業所の照度が10ルクス以下とならないように維持される為必要な構造又は設備を有する事。
照度を自動調製、特に10ルクス以下に出来るスイッチは、設置出来ません。
(e)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない様に維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発生にしない場合や、建物の壁が厚い事、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部の音が漏れない場合は、義務づけられていません。
(f)遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けない事。

B場所的要件(4条2項2号)


3.罰則規定(代表的な条文)

許可を受けないで風俗を営んだ者や不正に許可を受けた者に対して以下の様な罰則規定が適用される。

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金処し、
又はこれの併科する
無許可営業の場合
不正の手段により許可または相続承認を受けた場合
名義貸し
許可の取消、営業の停止、営業の禁止等の処分に違反した場合
6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金処し、
又はこれの併科する
承認を受けないで営業所の構造・設備の変更をした場合
30万円以下の罰金 許可申請書(添付書類を含む)に虚偽の記載をした場合

                                ◎このペ−ジの先頭へ
4.風俗営業の調査

お客様が定めた店舗が風俗営業許可取得が可能かどうかを調査致します。
風俗営業は全ての場所で出来る訳ではありません。
風俗営業をすることが出来る場所は、色々な法律、政令、条令等により厳しく制限されています。
幾ら立地条件が良くても、申請が不可能な場所があります。
又、同じ店舗の場所では許可を二重発行出来ない為、前店舗に対する許可がある限り新しい許可は下りません。

そこで、風俗営業許可申請が可能かどうかを調査する専門化が
行政書士です。
ご依頼・お問い合わせはこちらから。

◎料金及び調査内容◎
店舗から半径100m 31,500円
店舗から半径200m 52,500円

店舗から半径100m以内の状況
店舗から半径200m以内の状況
前風俗営業許可の有無

※上記は大阪市内の料金です。
※他府県、他の地域の場合は別途料金加算。
※パチンコ店は除く。

※風俗営業法上の調査だけになります。
※上記金額は報酬額であり、別途交通費が必要になります。

 最近、店舗によっては、消防法、建築基準法における条件もクリアーしなければ許可が下りない場合があります。
 当事務所で行う調査は、風営法上の条件の調査であって、消防法、建築基準法の条件に関する調査は行いません。
 よって、消防法、建築基準法における許可の条件をクリア−しない為に風俗営業の許可が下りない場合は当事務所は一切責任を負いません。

                              
◎このページの先頭へ
行政書士 ホープ国際法務事務所
三井 義道 (入管申請取次者:本人出頭免除権限保有者)

〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル 10階
 〔map〕
TEL:06-6100-3392 (業務時間:月〜金 9:00〜18:00)  FAX:06-6100-2933
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