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建設業許可全般
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建設業許可申請

1.建設業の範囲

2.建設業の区分

3.建設業の種類

4.建設業許可を受ける為の要件

 サービス対応地域
<主要サービス対応地域>
大阪府全域(大阪市:旭区、阿倍野区、生野区、北区、此花区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、中央区、鶴見区、天王寺、浪速区、西区、西成区、西淀川区、東住吉区、東成区、東淀川区、平野区、福島区、港区、都島区、淀川区)、池田市、泉大津市、泉佐野市、和泉市、茨木市、大阪狭山市、貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河南町、河内長野市、岸和田市、堺市全域(堺市北区、堺市堺区、堺市中区、堺市西区、堺市東区、堺市南区、堺市美原区)、四条畷市、吹田市、摂津市、泉南市、大東市、高石市、高槻市、豊中市、富田林市、寝屋川市、羽曳野市、阪南市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、箕面市、守口市、八尾市
兵庫県全域(芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、神戸市全域(北区、須磨区、垂水区、中央区、長田区、灘区、西区、東灘区、兵庫区)、宝塚市、西宮市、姫路市、
京都府全域(京都市全域(右京区、上京区、北区、左京区、下京区、中京区、西京区、東山区、伏見区、南区、山科区)、長岡京市)

奈良県全域、和歌山県全域、滋賀県全域、東京都全域

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〒532-0011 〔map〕

大阪市淀川区西中島4-2-21
        ミツフ新御堂筋ビル 10階

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1.建設業の範囲

 建設工事の請負を営業する場合、元請人・下請人の区別無く、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受ける必要なあります。
 ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。

建築工事一式の場合 工事1件の請負額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事の場合 工事1件の請負額が500万円未満(消費税含む)の工事

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2.建設業の区分

 建設業を営業するには許可が必要です。
 元請、下請、個人、法人を問わず建設工事の完成を請け負う建設業者は、28の建設業の種類ごとに都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

   知事許可:1つの都道府県のみに営業所を設けて営む場合
   大臣許可:2つ以上の都道府県にまたがって営業所設けて営む場合


 発注者から直接請け負う1件の工事につき、下請け代金の総額が3000万円以上(建設一式工事は4500万円以上)の下請け契約を締結して施行しようする場合は特定建設業許可が必要になります。それ以外は一般建設業許可に該当します

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3.建設業の種類

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業

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4.許可を受けるための要件

1)経営業務管理責任者がいること
 申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人:登記をした者)が、次のア〜ウのいずれかに該当すること。

  ア 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること
  イ 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有すること
  ウ 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること

2)専任の技術者を有していること
 建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。

 専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。
 ア 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者。
 イ 高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者。
 ウ 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者。
        (*注) 特定の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。

3)財産的な基礎があること

 申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。

 ア 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
 イ 預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。

 (*注) 特定の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。
   

4)単独の事務所を有すること

   営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。

5)下記に該当する場合は許可を受けることができません。

  ア 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合

  イ 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
   ・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
   ・禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
   ・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
   ・暴力団の構成員である者

【特定建設業許可の要件】
 特定の許可を申請する場合、上記(2)及び(3)について、さらに次の要件が必要です。

  ◎専任の技術者
   ・指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)・・・施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者。
   ・それ以外の業種・・・指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者。
     ※当該工事に係る工事請負契約書(原本)を持参してください。

  ◎財産的基礎

   ・資本金  ・・・ 2,000万円以上
   ・自己資本 ・・・ 4,000万円以上
   ・流動比率 ・・・ 75%以上
   ・欠損の額 ・・・ 資本金の20%以内
   であること。

   ※直近の決算期の確定申告書(原本)及び、決算書(原本)で確認します。

○手数料(証紙代・収入印紙代)

   知事新規   9万円
   知事更新   5万円

   大臣新規  15万円
   大臣更新   5万円

  行政書士に依頼する場合は、報酬料が別途かかります

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行政書士 ホープ国際法務事務所
三井 義道 (入管申請取次者:本人出頭免除権限保有者)

〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル 10階
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TEL:06-6100-3922 (業務時間:月〜金 9:00〜18:00)  FAX:06-6100-2933
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