大阪・兵庫・京都・和歌山・奈良・滋賀、東京での在留許可申請(新規申請・更新申請・変更申請)・風俗営業許可申請・帰化許可申請は、実績豊富なホープ国際法務事務所にご相談下さい。投資経営ビザ、ビジネスビザ、国際結婚、在留特別許可、帰化許可申請、風俗営業許可申請|行政書士 ホープ国際法務事務所
帰化許可申請とは
 HOME
 帰化許可申請サービス
 帰化許可申請とは
 帰化許可申請のQ&A
 料金表
 韓国戸籍謄本の取得代行
 サービス対応地域
<主要サービス対応地域>
大阪府全域(大阪市:旭区、阿倍野区、生野区、北区、此花区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、中央区、鶴見区、天王寺、浪速区、西区、西成区、西淀川区、東住吉区、東成区、東淀川区、平野区、福島区、港区、都島区、淀川区)、池田市、泉大津市、泉佐野市、和泉市、茨木市、大阪狭山市、貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河南町、河内長野市、岸和田市、堺市全域(堺市北区、堺市堺区、堺市中区、堺市西区、堺市東区、堺市南区、堺市美原区)、四条畷市、吹田市、摂津市、泉南市、大東市、高石市、高槻市、豊中市、富田林市、寝屋川市、羽曳野市、阪南市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、箕面市、守口市、八尾市
兵庫県全域(芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、神戸市全域(北区、須磨区、垂水区、中央区、長田区、灘区、西区、東灘区、兵庫区)、宝塚市、西宮市、姫路市、
京都府全域(京都市全域(右京区、上京区、北区、左京区、下京区、中京区、西京区、東山区、伏見区、南区、山科区)、長岡京市)

奈良県全域、和歌山県全域、滋賀県全域、東京都全域

行政書士 ホープ国際法務事務所
三井 義道 
(在留申請:本人出頭免除権限保有者)
〒532-0011 〔map〕

大阪市淀川区西中島4-2-21
         ミツフ新御堂筋ビル 10階

TEL:06-6100-3392
FAX:06-6100-2933
E-mail:master@hope-office.com
http://www.hope-office.com
◆帰化許可申請とは

 日本には、韓国・朝鮮の方・中国の方・アメリカの方等、様々な人達がいらっしゃいます。
 こう言う人達が日本の国籍を取得したい時に法務局で行う手続きを帰化許可申請と言います。

 国際化・国際交流・グロ−バル化・ボ−ダレス等が当たり前の時代でも、今だに差別や偏見は根強く残っております。
 私自身も、在日3世として日本に生まれ育ちましたが残念ながら何度か国籍が問題で苦い思いをした事がありますし、周りの人達も就職・結婚・不動産契約・その他の権利等の重要なポイントで不利益をこうむる事が多々あるのが現状です。

 正直、国籍が問題で人生が変わる場合も多々ありますし、帰化する事で人生が開ける事も少なくはありません。
 以前に相談者のお父さんから「息子が警察官になりたい」と言っているので帰化許可申請を考えたいとの事でした。
 夢を叶える為には息子さんだけが帰化をすれば良いのではとお伝えしましたが、お父さんは「自分の人生よりも息子の人生を最優先に考えた場合、一緒に帰化許可申請をした方が息子の心配の種も無くなり堂々と公務員として就職もでき、結婚する時も国籍の障害も無くなるので決断した」との事でした。


 人によって国籍に対する考え方は多種多様・千差万別です。
 私も在日として今も国籍については色々考える事があります。
 私は、帰化許可申請を推奨してる訳でも、否定してる訳でもありません。
 ただ、一度きりの人生、帰化許可申請をする事で今迄の苦痛・悩みからの開放、将来が変わる人のお手伝いが出来ればと思います。

 一度、ご連絡下さい。

行政書士 ホープ国際法務事務所
三井 義道 (入管申請取次者:本人出頭免除権限保有者)

〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル 10階
 〔map〕
TEL:06-6100-3922 (業務時間:月〜金 9:00〜18:00)  FAX:06-6100-2933
E-mail:master@hope-office.com
Copyriht(C)2005 Hope-Office All rights reserved