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「永住者」許可申請時の必要書類
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兵庫県全域(芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、神戸市全域(北区、須磨区、垂水区、中央区、長田区、灘区、西区、東灘区、兵庫区)、宝塚市、西宮市、姫路市、
京都府全域(京都市全域(右京区、上京区、北区、左京区、下京区、中京区、西京区、東山区、伏見区、南区、山科区)、長岡京市)
奈良県全域、和歌山県全域、滋賀県全域、東京都全域

行政書士 ホープ国際法務事務所
三井 義道
 (在留申請:本人出頭免除権限保有者)
〒532-0011 〔map〕

大阪市淀川区西中島4-2-21
         ミツフ新御堂筋ビル 10階
TEL:06-6100-3392
FAX:06-6100-2933
E-mail:master@hope-office.com

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 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
1.永住許可申請書

2.パスポート及び外国人登録証明書

3.身分関係を証明する次のいずれかの資料

申請人の方が日本人の配偶者である場合
・配偶者の方の戸籍謄本
申請人の方が日本人の子である場合
・日本人親の戸籍謄本
申請人の方が永住者の配偶者である場合
(1)配偶者との婚姻証明書
(2)上記(1)に準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)

4.申請人を含む家族全員(世帯)の外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方)及び住民票(日本人の方)

5.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
会社等に勤務している場合
・在職証明書
自営業等である場合
(1)確定申告書控えの写し
(2)営業許可申請の写し(ある場合)
※自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
その他の場合
・職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料
※申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出して下さい。

6.直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
会社等に勤務している場合
自営業等である場合
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記については。1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でもかみません。

その他の場合
(1)次のいずれかで、所得を証明するもの
@預貯金通帳の写し
A雇用保険を受給していることを証明するもの
B上記@〜Aに準ずるもの
(2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記については。1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でもかみません。


7.身分保証に関する資料
(1)身元保証書
※身元保証書には、通常、配偶者の方になっていただきます。
※上記(1)には、押印していただく欄がありますので、印鑑をお持ち下さい(提出前に(1)に押印していただいた場合は、結構です。)
また、印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。
(2)身元保証人に係る次の資料
@職業を証明する資料
A直近(過去1年分)の所得証明書
※@及びAの資料については、上記5及び6を参考にして提出してください。
B住民票(日本人の方が身元保証人の場合)又は外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方が身元保証人の場合)
※Bについては、上記4の資料と重複する資料となる場合もありますので、その場合は、併せて1通提出していただければ結構です。

※※※このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合もあります※※※


                                                ◎このペ−ジの先頭へ

 就労関係及び家族滞在の在留資格である場合
1.永住許可申請書

2.パスポート及び外国人登録証明書

3.理由書
※永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いて下さい。
※日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。

4.身分関係を証明する次のいずれかの資料 (申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。)

(1)戸籍謄本
(2)出生証明書
(3)婚姻証明書
(4)認知届の記載事項証明書
(5)上記(1)〜(4)に準ずるもの

5.申請人を含む家族全員(世帯)の外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方)及び住民票(日本人の方)

6.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
会社等に勤務している場合
・在職証明書
自営業等である場合
(1)確定申告書控えの写し
(2)営業許可申請の写し(ある場合)
※自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
その他の場合
・職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料
※申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出して下さい。

7.直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
会社等に勤務している場合
自営業等である場合
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記については。1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でもかみません。

その他の場合
(1)次のいずれかで、所得を証明するもの
@預貯金通帳の写し
A雇用保険を受給していることを証明するもの
B上記@〜Aに準ずるもの
(2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記については。1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でもかみません。


8.申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1)預貯金通帳の写し
(2)不動産の登記事項証明書
(3)上記(1)及び(2)に準ずるもの

9.身分保証に関する資料
(1)身元保証書
※身元保証書には、通常、配偶者の方になっていただきます。
※上記(1)には、押印していただく欄がありますので、印鑑をお持ち下さい(提出前に(1)に押印していただいた場合は、結構です。)
また、印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。
(2)身元保証人に係る次の資料
@職業を証明する資料
A直近(過去1年分)の所得証明書
※@及びAの資料については、上記5及び6を参考にして提出してください。
B住民票(日本人の方が身元保証人の場合)又は外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方が身元保証人の場合)
※Bについては、上記4の資料と重複する資料となる場合もありますので、その場合は、併せて1通提出していただければ結構です。

10.我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
(1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
(2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
(3)その他、各分野において貢献があることに関する資料
※※※このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合もあります※※※


                                   
◎このペ−ジの先頭へ
行政書士 ホープ国際法務事務所
三井 義道 (入管申請取次者:本人出頭免除権限保有者)
〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル 10階 〔map〕
TEL:06-6100-3392 (業務時間:月〜金 9:00〜18:00)  FAX:06-6100-2933
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