
| 永 住 者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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生涯日本で生活をしたいが更新等を考えずに安定的な生活を営みたい方、国籍を変更する事無く日本で一生暮らしたい方、店を開いたりローンで不動産等の購入をお考えの方は必見です。 最近、投資・経営の在留許可をお持ちの方から、「公的機関に融資を申し込んだのですが思う様に行きません」と度々相談を受けます。 国民生活金融公庫等に聞くと、基本的には在留期間が定められている方には在留期間に沿った融資しか出来ませんとの事です。 ただし、許可取得の為の手続や書類作成は面倒ですし、きちんと手続を行わないと余計に時間がかかったり許可が下りない場合もあります そこで、申請及び取得手続の代理を専門に行う行政書士(入管申請取次者)が相談・書類作成・提出等の一連の作業を許可が下りる迄完全にサポ−トを致します。 お気軽にご連絡・ご相談下さい。
(国籍を変更する事無く、更新等の手続も必要ない在留資格の事です。)
→前科等が無い事及び納税義務等公的義務を履行している事の他、日常生活でも住民として後ろ指を指される事の無い生活を営んでいる事を言う。 A独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 →日常生活をする上で公共の負担になっておらず、かつ、有する資産又は技能等からみて、将来において安定した生活が見込まれる事を言う。これは世帯単位で見る事も可能です。 B「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めた時に限り、これを許可することができる」と規定している。 →永住する事が日本の社会、経済とって有益である事が認められる必要があり、この判断は、法務大臣の広範な裁量が認められている。 ア 10年以上日本に在留している事。 イ 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子、日本人の配偶者については、婚姻後3年以上わが国に在留している事が必要である。 ウ 難民の認定を受けている者。 エ インドシナ定住難民 オ 定住者の在留資格を有する者。 カ 外交、社会、経済、文化等の分野におけるわが国への貢献が認められる者。 キ 現に有している在留資格が最長の在留期間である事。
※印紙代(8,000円)・交通費等は別途必要になります。 ※書類取得には別途費用が必要になります。 ※他の方を紹介頂いて、一緒にご依頼頂く場合は割引させて頂きます。 ※上記金額は、全て税込です。 ◎このペ−ジの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政書士 ホープ国際法務事務所 三井 義道 (入管申請取次者:本人出頭免除権限保有者) 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル 10階 〔map〕 TEL:06-6100-3392 (業務時間:月〜金 9:00〜18:00) FAX:06-6100-2933 E-mail:master@hope-office.com Copyriht(C)2005 Hope-Office All rights reserved |
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