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行政書士 ホープ国際法務事務所
三井 義道 
(在留申請:本人出頭免除権限保有者)
〒532-0011 〔map〕

大阪市淀川区西中島4-2-21
         ミツフ新御堂筋ビル 10階
TEL:06-6100-3392
FAX:06-6100-2933
E-mail:master@hope-office.com

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●「投資・経営」に関するQ&A●
●「技術」に関するQ&A●
●「人文知識・国際業務」に関するQ&A●
●「技能」に関するQ&A
●「永住者」に関するQ&A●
●「日本人の配偶者等」に関するQ&A●
●「定住者」に関するQ&A●


●「投資・経営」に関するQ&A●
Q1.韓国で商売をしているので日本で「投資・経営」の在留許可を取得して欲しい。

A1.韓国で商売をしている事は、直接関係ありません。
   日本で
「投資・経営」の在留許可を取得する為には、一定の条件をクリアーする必要があります。
   詳しくは、「投資・経営」ページでご確認下さい。

●「技術」に関するQ&A●
Q1.海外から建築現場の工程管及び各部設計図面等を行える人を招聘したいのですが、何か該当する在留資格はありますか?

A1.学歴等を確認する必要はありますが、該当すると思われる在留資格は、「技術」です。
   ただし、実務が出来るだけでは招聘出来ませんでご注意下さい。
   詳しくは、「技術」ページをご覧頂くか、信頼出来る専門家にご相談下さい。

●「人文知識・国際業務」に関するQ&A●
Q1.中国で一緒に合弁事業を行っている社長を、私の会社で雇い日本で事業を行いたいのですがそ
   の場合どの様な手続きを行えば良いのですか?

A1.別段、手続きの違いはありません。
   しかし、必ず雇用契約を結ぶ必要がありますし、許可後は、原則在留期間の半分以上は日本に
   滞在する必要があります。
   在留期間が半分に満たなく特別な理由がない場合は、更新を拒絶される可能性があります。


Q2.中国の大学を卒業し、今回海外取引業務を行っている日本の会社に「翻訳・通訳」の職種で内
   定が決まりました。
   しかし、在留許可申請が不許可になりました。
   海外・国内を問わず大学を卒業している場合、「翻訳・通訳」業務に従事出来ると聞きました。
   どの様な理由が考えられますか?

A2.海外・国内を問わず大学を卒業している場合、「翻訳・通訳」業務に従事する事は可能です。
   ただし、海外の場合、入国管理局が認めていない大学が複数あります。
   例:社会人大学(3年制)、専門学校 等

●「技能」に関するQ&A
Q1.私が努めていたレストランが潰れていまい友人から紹介されたレストランで就職しました。
   内容が似てれば何処のレストランでも許在留可は維持されますか?

A1.内容に次第では更新されません。
   転職後、早めに「就労資格証明書」の発行をする事をお勧め致します。

●「永住者」に関するQ&A●
Q1.私は以前、日本人の男性と結婚し15年間日本で生活していました。
   その後離婚し、一旦帰国したんですが再度日本人男性と結婚したのをきっかけに今は日本で暮
   らし始めて2年になります。
   友人から3年以上婚姻期間が経過していれば「永住権」申請が可能と聞いたんですが私の場合
   以前の期間も計算出来るんですか?

A1.以前の期間は計算されません。
   現在の婚姻期間が対象になります。

●「日本人の配偶者等」に関するQ&A●
Q1.3ヶ月前に日本人の夫と離婚後、今は他の日本人の男性と同棲生活を送っています。
   最近、結婚の話をする事があります。
   どの様な手続きを行えば良いのでしょうか?

A1.法律では、女性の場合原則離婚後6ヶ月間は再婚出来ません。
   例外的に、一定条件がクリアーしている場合に限り再婚が可能です。
   在留許可関係も関係してきますので、専門家にご相談される事をお勧め致します。

●「定住者」に関するQ&A●
Q1.中国に前夫との間に出来た娘を日本に呼び寄せたいのですが、どうしたら良いのですか?

A1.入管で指定された資料を提出し、「定住者」の資格で入国する事になります。



Q2.7年前に日本人と結婚し離婚後再婚しましたが、性格の不一致で再度離婚を考えています。
   前夫、現在の夫との間に子供はいません。
   離婚後も日本で生活をして行きたいのですが、どうすれば良いのでしょうか?

A2.結婚生活の実態、経済的な問題、学歴等を総合的に見てみないと確かな事は言えませんが、「定住者」   に変更出来る可能性があります。
   信頼出来る専門家に一度ご相談下さい。

行政書士 ホープ国際法務事務所
三井 義道 (入管申請取次者:本人出頭免除権限保有者)

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