
| 法務省入国管理局の最新情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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総務省で定まる日本標準産業分類一般原則第二項において、事業所については次のように定義されている。 ○経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。 ○財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。 以上の二点を満たしている場合には、基準省令の「事業所の確保(存在)」に適合しているものと認めるところ、「投資・経営」の在留資格に係る活動については、事業が継続的に運営されることが求められることから、3か月以内の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、基準省令の要件に適合しているとは認められない。 事業所については、賃貸物件が一般的であるところ、当該物件に係る賃貸借契約においてその使用目的を事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であることを明確にすることが必要である。ただし、住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には、住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること。)、借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること、当該法人が事業を行う設備等を備えて事業目的占有の部屋を有していること、当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること及び看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とする。 なお、インキュベーター(経営アドバイス、企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援してい場合で、申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出があったときは、(独)日本貿易振興機構(JETRO)対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)その他インキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所であって、起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって、基準省令にある「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているものとして取り扱うこととする。 事業の継続性について 事業活動において様々な要因で赤字決算となり得るところ、当該事業の継続性については、今後の事業活動を適正に行うことが可能であることの証明が必要になる。 しかし、単年度の決算状況を重視するのではなく、賃借状況等も含めて総合的に判断することが必要であることから、直近二期の決算状況により次のとおり取り扱うこととする。 (1)直近期又又は直近期前期において売上総利益がある場合 a 直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金も無ない場合 直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には、事業の継続性に問題はない。また、直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば、当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから、この場合においても事業の継続性があると認められる。 したがって、直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には、事業の継続性があると認められる。 b 直近期末において欠損金がある場合 (ア)直近期末において債務超過となっていない場合 事業計画、資金到達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示して資料の提出を求めることとし、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認める。ただし、当該資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める場合もある。 (イ)直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合 債務超過となった場合、一般的には企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから、事業の継続性を認め難いものであるが、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとする。 具体的には、直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合には、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考として事業の継続性を判断することとする。 (ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合 債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは、事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから、事業の継続性があるとは認められない。 (2)直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合 企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは、通常の企業活動を行っているものとは認められず、仮に営業外損益、特別損益により利益を確保したとしても、それが本来の業務から生じているものではない単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ、二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められない。しかがって、この場合には事業の継続性があるとは認められない。 ◎このペ−ジの先頭へ
(1)出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる「投資・経営」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は,「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しまたは本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないとされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)」です。 (2)「投資・経営」の在留資格は,相当額の投資をしてその投資した資金の維持・拡大を図る観点から,会社等の事業の運営に参画することを目的として入国・在留する者を対象として設けられたものですので,その外国人が実質上その会社等の経営を左右できる程度の投資をすることが前提として必要です。 (3)したがって,例えば日本人が起業した事業であっても,起業後外国人が当該事業に相当額の投資を行い,かつ実質的に当該事業について経営権を有していると判断できるような場合には,「投資・経営」の在留資格に該当することになりますし,逆に,一時的に株を取得したにすぎない場合や投資額が相当額に達しない場合,又は,投資した本人やその本人を代理する立場にある者以外の者が行う経営活動や管理活動は,「投資・経営」の在留資格の対象とはなりません。 (4)上記の「相当額の投資」については,会社の規模により異なりますが,実質上会社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要であり,最低でも500万円以上の投資が必要となります。 なお,「投資額」は,単に所有する株式の価額により決まるものではなく,当該事業に実質的に投下されている金額で判断されます。 また,外国人が起業する際の500万円以上の投資額についてですが,これは会社を経営するのに必要なものとして外国人が投下した額の総額であって,その使用目的は事業遂行上必要なものであれば足り,例えば,土地や建物あるいはその賃借料,さらには事務機器代等も含まれます。また,一般には,会社の事業資金であっても会社の借金はただちには投資された金額とはなり得ませんが,その外国人が当該借入金について個人保証をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地もあります。 (5)500万円以上の投資額は,毎年500万円の投資を行うことが必要であるわけではなく,一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば差し支えありません。 そして,この500万円以上の投資が行われている場合には,「投資・経営」の在留資格について出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)が定めている「当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。」の基準についても,実際にこのような常勤の職員を2名以上雇用していなくても,差し支えないとする取扱いを行っています。 ◎このペ−ジの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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