
| 外国人採用時の注意点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日本に在住している外国人は、「短期滞在」ビザ及び16歳未満を除いてカード形式の「外国人登録証明書」を必ず所持しています。 外国人を雇い入れる場合は、日本で就労できるか、又、就労出来る職種は何かを確認する必要があります。 パスポート、外国人登録証明書、就労資格証明書等で在留資格を確認して下さい。 1.「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は就労活動に制限がありません。 日本人と全く同じ条件で就労出来ます。 2.「技術」「技能」「人文知識・国際業務」は、雇用後の従事内容と出入国管理難民認定法に定める活動が一致し、法務省令で定める基準を満たしている場合は雇用出来ます。 自社で雇用する内容と職種が異なる在留資格を持っている場合は、就労前に入国管理局に在留資格変更許可申請を行い許可を受ける必要があります。 3.「留学」「就学」「家族滞在」の外国人は原則、就労出来ません。 しかし、本来の在留資格の活動を侵害しない範囲で、「資格外活動の許可」をとって働くことは可能です。 留学生をアルバイトとして採用する場合「資格外活動許可」をとっているか確認する必要がある。 4.「短期滞在」の外国人は原則就労する事は出来ません。
労働保険、社会保険関係の適用についても同様です。
相談者の中で一番多い理由が、「何のビザでも持っていれば雇用出来ると勘違いしていた」「知らなかった」とおっしゃる方が大多数です。 「知らなかった」「勘違いしていた」ではすみません。 雇用される場合は、十分確認を行って下さい。 最近では、お互いの為に「就労資格証明書」の発行を義務付けている企業もあります。
したがって、許可を受けている場合は雇用する事が可能です。 その場合、「資格外活動許可書」が交付されていますので確認して下さい。 留学生・就学生に与えられた資格外活動許可の内容は、一般的にアルバイト先が風俗営業に関係する場所でない事が条件になります。 留学生は1週28時間以内、就学生は1日時間以内(ただし、専ら聴講による教育を受ける研修生又は聴講生の場合は1週14時間以内)を限度として勤務先や時間帯を特定する事無く、包括的な資格外活動許可が与えられます。 (当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内とする。) 資格外活動許可を受けずにアルバイト従事した場合は、不法就労となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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