
| 在留特別許可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2000年2月18日から新出入国管理及び難民認定法が適用された以降、日本から退去強制された人は原則として5年間、日本には入国出来なくなりました。 罰則規定も強化され密入国や偽造パスポ−トなど不正な手段で入国した人には3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。 オーバーステイした人は、原則として帰国の為の退去強制手続を受けなければなりません。 しかし、退去強制手続きの中で特別に在留を認められた場合に限り、再び日本での生活が出来る様になります。 この様に、在留が認められなければ当然、強制送還されます。 又、日本人と結婚したからと言って必ず認められるものでもありません。 ビザ取得の為の手続や書類作成は面倒ですし、きちんと手続を行わないと余計に時間がかかったり許可が下りない場合もあります そこで、申請及び取得手続の代理を専門に行う行政書士(入管申請取次者)が相談・書類作成・提出等の一連の作業を許可が下りる迄完全にサポ−トを致します。 お気軽にご連絡・ご相談下さい。
原則、不法滞在した人は全員が日本から出国する為の退去強制手続を受けるからです。 但し、人道的な配慮から「強制的に日本から出国させる事が適当で無い」と判断された人には在留が認められるケ−スもあります。 勿論、許可が下りない場合は退去強制になります。
●在留特別許可に係る基本的な考え方 在留特別許可の拒否に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸事情、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断することとしている。 ●在留特別許可の許否判断に係る考慮事項 在留特別許可に係る基本的な考え方については、上記のとおりであり当該許可に係る「基本」はないが、当該許可の許否判断に当たり、考慮する事項は次のとおりである。 ●積極要素 積極要素については、入管法第50条第1項第1号から第3号(注参照)に揚げる事由のほか、次のとおりである。 (1)当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること。 (2)当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること。 ア 当該実子が未成年かつ未婚であること。 イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること。 ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及び養育していること。 (3)当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、次のいずれにも該当すること。 ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助していること。 イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること。 (4)人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。 <例> ・難病・疾病等により本邦での治療を必要とする場合 ・本邦への定着性が認められ、かつ、国籍国との関係が希薄になり、国籍国において生活することが極め て困難である場合 ●消極要素 消極要素については、次のとおりである。 (1)刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められるとき。 (2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしているとき。 <例> ・不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあるとき。 ・資格外活動、不法入国、不法上陸又は不法残留以外の退去強制事由に該当するとき。 今迄の事例を下記にリンクしますので参考にして下さい。 法務省入国管理局の事例
A日本人との間に生まれた子の親 B難民 C合法・違法を通算して一定期間日本に在留している人。 ※上記は今迄の例を参考にしたもので、絶対的ではありません。
A婚姻手続を含む場合………315,000円〜 ※交通費等は別途必要になります。 ※韓国籍の方は、本国に申請が必要な戸籍整理も一緒に承ります。 ※上記金額は、全て税込です。 ◎このペ−ジの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政書士 ホープ国際法務事務所 三井 義道 (入管申請取次者:本人出頭免除権限保有者) 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル 10階 〔map〕 TEL:06-6100-3392 (業務時間:月〜金 9:00〜18:00) FAX:06-6100-2933 E-mail:master@hope-office.com Copyriht(C)2005 Hope-Office All rights reserved |
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