大阪・兵庫・京都・和歌山・奈良・滋賀、東京での在留許可申請(新規申請・更新申請・変更申請)・風俗営業許可申請・帰化許可申請は、実績豊富なホープ国際法務事務所にご相談下さい。投資経営ビザ、ビジネスビザ、国際結婚、在留特別許可、帰化許可申請、風俗営業許可申請|行政書士 ホープ国際法務事務所
「投資・経営」申請時の必要書類
 HOME

 在留資格とは

 在留資格の種類
非常に効果的なプライベートレッスン 投資・経営
非常に効果的なプライベートレッスン 技術
非常に効果的なプライベートレッスン 人文知識・国際業務
非常に効果的なプライベートレッスン 技能
非常に効果的なプライベートレッスン 永住者
非常に効果的なプライベートレッスン 日本人の配偶者等
非常に効果的なプライベートレッスン 定住者
非常に効果的なプライベートレッスン 在留特別許可
 「投資・経営」の必要書類
非常に効果的なプライベートレッスン 在留資格認定証明書交付申請
非常に効果的なプライベートレッスン 在留資格変更許可申請
非常に効果的なプライベートレッスン 在留期間更新許可申請
 外国人採用時の注意点

 在留資格に関するQ&A

 法務省入国管理局の最新情報

 罰則

 手続費用

 サービス対応地域
<主要サービス対応地域>
大阪府全域(大阪市:旭区、阿倍野区、生野区、北区、此花区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、中央区、鶴見区、天王寺、浪速区、西区、西成区、西淀川区、東住吉区、東成区、東淀川区、平野区、福島区、港区、都島区、淀川区)、池田市、泉大津市、泉佐野市、和泉市、茨木市、大阪狭山市、貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河南町、河内長野市、岸和田市、堺市全域(堺市北区、堺市堺区、堺市中区、堺市西区、堺市東区、堺市南区、堺市美原区)、四条畷市、吹田市、摂津市、泉南市、大東市、高石市、高槻市、豊中市、富田林市、寝屋川市、羽曳野市、阪南市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、箕面市、守口市、八尾市
兵庫県全域(芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、神戸市全域(北区、須磨区、垂水区、中央区、長田区、灘区、西区、東灘区、兵庫区)、宝塚市、西宮市、姫路市、
京都府全域(京都市全域(右京区、上京区、北区、左京区、下京区、中京区、西京区、東山区、伏見区、南区、山科区)、長岡京市)
奈良県全域、和歌山県全域、滋賀県全域、東京都全域

行政書士 ホープ国際法務事務所
三井 義道 
(在留申請:本人出頭免除権限保有者)
〒532-0011 〔map〕

大阪市淀川区西中島4-2-21
         ミツフ新御堂筋ビル 10階
TEL:06-6100-3392
FAX:06-6100-2933
E-mail:master@hope-office.com

http://www.hope-office.com
 「在留資格認定証明書交付申請」の必要書類
1.在留資格認定証明書交付申請書

2.申請人の写真(縦40mm×横30mm)×2枚 
 (申請前6ヶ月以内に撮影され、上半身無帽、無背景で鮮明な物)

3.旅券の写し

4.立証書類
(1)貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
ア 事業の内容を明らかにする文書
(ア)登記事項証明書(登記簿謄本) (発行後3ヶ月以内の物)

(イ)直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)

イ 当該外国人を除く常勤職員の総数を明らかにする資料
(ア)会社案内書又は雇用保険納付書控等の写し
(イ)常勤の職員数が2人である場合には、当該2人の職員に係る次の資料
@雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
A住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)

ウ 事業所の概要を明らかにする資料
会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
 *上記アからウまでの資料は、公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合には必要ありません。

エ 当該外国人の投資額を明らかにする資料
株主名簿、法人税申告書(収受印のあるものに限る)等で、当該外国人の投資額を明らかに出来る物

(2)貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行おうとする場合
ア 事業内容を明らかにする資料
(ア)登記事項証明書(登記簿謄本) (発行後3ヶ月以内の物)

(イ)直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)

イ 当該外国人を除く常勤職員の総数を明らかにする資料
(ア)会社案内書又は雇用保険納付書控等の写し
(イ)常勤の職員数が2人である場合には、当該2人の職員に係る次の資料
@雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
A住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)

ウ 事業所の概要を明らかにする資料

会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
 *上記アからウまでの資料は、公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合には必要ありません。


エ 当該外国人の投資額を明らかにする資料[上記(1)のエ参照]

オ 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文書
(ア)契約書の写し

(イ)派遣状の写し
(ウ)異動通知書の写し
(エ)上記(ア)から(ウ)迄に準ずる文書

(3)本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合
ア 事業内容を明らかにする資料
(ア)登記事項証明書(登記簿謄本) (発行後3ヶ月以内の物)

(イ)直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)

イ 当該外国人を除く常勤職員の総数を明らかにする資料

(ア)会社案内書又は雇用保険納付書控等の写し
(イ)常勤の職員数が2人である場合には、当該2人の職員に係る次の資料
@雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
A住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)

ウ 事業所の概要を明らかにする資料
会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
 *上記アからウまでの資料は、公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合には必要ありません。

エ 事業経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する次のいずれかの文書又は複数の文書
(ア)在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証する文書
(イ)大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証する文書

オ 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文書
(ア)契約書の写し
(イ)派遣状の写し
(ウ)異動通知書の写し
(エ)上記(ア)から(ウ)迄に準ずる文書

                              ◎このペ−ジの先頭へ

 「在留資格変更許可申請」の必要書類
1.在留資格変更許可申請書

2.外国人登録証明書の写し

3.旅券の原本

4.立証書類
(1)貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
ア 事業の内容を明らかにする文書
(ア)登記事項証明書(登記簿謄本) (発行後3ヶ月以内の物)

(イ)直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)

イ 当該外国人を除く常勤職員の総数を明らかにする資料
(ア)会社案内書又は雇用保険納付書控等の写し
(イ)常勤の職員数が2人である場合には、当該2人の職員に係る次の資料
@雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
A住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)

ウ 事業所の概要を明らかにする資料
会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
 *上記アからウまでの資料は、公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合には必要ありません。

エ 当該外国人の投資額を明らかにする資料
株主名簿、法人税申告書(収受印のあるものに限る)等で、当該外国人の投資額を明らかに出来る物

(2)貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行おうとする場合
ア 事業内容を明らかにする資料
(ア)登記事項証明書(登記簿謄本) (発行後3ヶ月以内の物)

(イ)直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)

イ 当該外国人を除く常勤職員の総数を明らかにする資料
(ア)会社案内書又は雇用保険納付書控等の写し
(イ)常勤の職員数が2人である場合には、当該2人の職員に係る次の資料
@雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
A住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)

ウ 事業所の概要を明らかにする資料

会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
 *上記アからウまでの資料は、公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合には必要ありません。


エ 当該外国人の投資額を明らかにする資料[上記(1)のエ参照]

オ 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文書
(ア)契約書の写し

(イ)派遣状の写し
(ウ)異動通知書の写し
(エ)上記(ア)から(ウ)迄に準ずる文書

(3)本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合
ア 事業内容を明らかにする資料
(ア)登記事項証明書(登記簿謄本) (発行後3ヶ月以内の物)

(イ)直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)

イ 当該外国人を除く常勤職員の総数を明らかにする資料

(ア)会社案内書又は雇用保険納付書控等の写し
(イ)常勤の職員数が2人である場合には、当該2人の職員に係る次の資料
@雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
A住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)

ウ 事業所の概要を明らかにする資料
会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
 *上記アからウまでの資料は、公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合には必要ありません。

エ 事業経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する次のいずれかの文書又は複数の文書
(ア)在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証する文書
(イ)大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証する文書

オ 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文書
(ア)契約書の写し
(イ)派遣状の写し
(ウ)異動通知書の写し
(エ)上記(ア)から(ウ)迄に準ずる文書


                               ◎このペ−ジの先頭へ
 「在留期間更新許可申請」の必要書類
1.在留期間更新許可申請書

2.パスポート及び外国人登録証明書

3.投資又は経営若しくはその管理に係る事業の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

4.申請人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料
(1)直近の雇用保険納付書控等の写し
(2)常勤の職員に係る次に掲げる資料(2名以上の場合は、2名分で可)
ア 雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
イ 住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書)

5.次のいずれかで、活動の内容、期間及び地位を証する文書
(1)雇用契約書の写し
(2)在職証明書
(3)上記(1)及び(2)に準ずる文書


6.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記6については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

7.申請人又は申請人に経営を行わせ若しくは当該事業の管理に従事させている外国人の現在の投資額を明らかにする資料(株主名簿、法人税申告書(収受員のあるものに限る。)等。)

※※※このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。※※※

                               ◎このペ−ジの先頭へ
行政書士 ホープ国際法務事務所
三井 義道 (入管申請取次者:本人出頭免除権限保有者)

〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル 10階
 〔map〕
TEL:06-6100-3392 (業務時間:月〜金 9:00〜18:00)  FAX:06-6100-2933
E-mail:master@hope-office.com
Copyriht(C)2005 Hope-Office All rights reserved