
| 投資・経営 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日本で事業を興したい方、日本で会社を経営したい外国人の方は必見です。 日本で会社を設立し自国の料理店を経営したい、日本で会社を作りビジネスをしたいと言う方は「投資・経営」の在留資格を取得する必要があります。 資本金が500万円以上無いとダメだとか、日本人等を2人以上雇用しないと許可が出ないと度々聞きますが絶対条件ではありません。 ただし、在留資格取得の為の手続や書類作成は面倒ですし、きちんと手続を行わないと余計に時間がかかったり許可が下りない場合もあります そこで、申請及び取得手続の代理を専門に行う行政書士(入管申請取次者)が相談・書類作成・提出等の一連の作業を許可が下りる迄完全にサポ−トを致します。 お気軽にご連絡・ご相談下さい。
この投資・経営の在留資格に該当する人は、代表取締役・取締役・監査役・部長・工場長・支店長等、事業の経営又は管理に関する実質的な業務活動を行う外国人の方が対象になります。 この在留資格を取得する為には、会社事業が合法、適法なものであり尚且つ安定性、継続性が問われます。
A経営者又は管理者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員(日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)が従事して営まれる規模である事。 ※2人以上常勤職員が雇用できない場合でも「相当額の投資」をすれば申請可能。 B事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院の該当科目履行期間も含む。)を有しかつ日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること。
A日本で事業展開を考えている方。 B海外の投資家が日本で会社経営をしたい。
在留資格変更許可申請 基本料金………………………189,000円〜(事業計画書作成作成込の料金) A在留資格の更新をされる時……52,500円〜 ※印紙代(変更・更新 4,000円)・交通費等は別途必要になります。 ※書類取得には別途費用が必要になります。 ※会社設立が必要な場合は、会社設立も一緒にお手伝いさせて頂きます。 ※上記金額には、全て税込です。 ※他の方を紹介頂いて、一緒にご依頼頂く場合は割引させて頂きます。 ◎このペ−ジの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政書士 ホープ国際法務事務所 三井 義道 (入管申請取次者:本人出頭免除権限保有者) 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル 10階 〔map〕 TEL:06-6100-3392 (業務時間:月〜金 9:00〜18:00) FAX:06-6100-2933 E-mail:master@hope-office.com Copyriht(C)2005 Hope-Office All rights reserved |
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