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行政書士 ホープ国際法務事務所
三井 義道 
(在留申請:本人出頭免除権限保有者)
〒532-0011 〔map〕

大阪市淀川区西中島4-2-21
         ミツフ新御堂筋ビル 10階
TEL:06-6100-3392
FAX:06-6100-2933
E-mail:master@hope-office.com

http://www.hope-office.com
入管法における「在留資格」とは、外国人が日本において入国し、在留して特定の活動を行う事ができる法的地位または特定の身分もしくは地位を有する者として活動を行える法的地位を言います。

簡単に言うと、外国人が日本で暮らす為の資格です。

日本で外国人の方を雇いたい、ビジネスの関係で外国人を日本に呼びたい経営者の方、日本でビジネスを行いたい外交人の方は必見です。

当事務所では、御社が海外より優秀な人材を雇用し、事業の発展に寄与して頂ける様、ビザ取得をサポート致します。

ホープ国際法務事務所では、主にビジネス・就労関係の在留資格の申請、取得のお手伝い(在留資格認定証明書交付申請、在留資格の期間更新、変更申請等)に大変力を入れております。

ビジネス、就労関係の在留資格の取得・更新・変更手続等を専門に行う行政書士(申請取次行政書士)がお手伝い致しますので、お気軽にご相談下さい。


在留資格一覧表
1 就労が認められる在留資格
(1)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの(別表第1−1)

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
外    交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
≪外国政府の大使、公使、総領事等とその家族≫
「外交活動」を
      行う期間
公    用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項に掲げる活動を除く。)
≪外国府の職員等とその家族≫
「公用活動」を
      行う期間

教    授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
≪大学の教授、講師など≫
3年又は1年
芸    術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を除く。)
≪画家、作曲家、著述家など≫
3年又は1年
宗    教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
≪外国の宗教団体から派遣された宣教師など≫
3年又は1年

(2)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの(別表第1−2)

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
投資・経営
(こちらをご覧下さい)
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
≪企業の経営者、代表取締役、管理者など≫
3年又は1年
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
≪弁護士、公認会計士、行政書士など≫
3年又は1年
医    療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
≪医師、歯科医師、薬剤師、看護師≫
3年又は1年
研    究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く。)
≪政府関係機関や企業等の研究者≫
3年又は1年
教    育 本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
≪小・中・高校の語学教師など≫
3年又は1年
技    術
(こちらをご覧下さい)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動並びに投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)
≪機械工学等の技術者≫
3年又は1年
人 文 知 識・
国 際 業 務
(こちらをご覧下さい)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授の項、芸術の項、報道の項並びに投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)
≪企業の語学教師、デザイナー、通訳など≫
3年又は1年
企業内転勤 本邦の本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
≪外国の事業所からの転勤者≫
3年又は1年
興    行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営の項に掲げる活動を除く。)
≪歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など≫
1年、6月又は3月
技    能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
≪外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど≫
3年又は1年

2 就労が認められない在留資格
(1)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの(別表第1−3)
在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。)
≪日本文化の研究者など≫
1年又は6月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
≪観光、短期商用、親族、知人訪問など≫
90日、30日
     又は15日

(2)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの(別表第1−4)
在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
留    学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動
≪大学・短期大学・高等専門学校等の学生≫
2年又は1年
就    学 本邦の高等学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(留学の項に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動
≪高等学校・専修学校(高等又は一般課程)等の生徒≫
1年又は6月
研    修 本邦の公私の機関により受けつけられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(留学の項及び就学の項に掲げる活動を除く。)
≪研修生≫
1年又は6月
家族滞在 教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者又は留学、就学若しくは研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
≪就労外国人等が扶養する配偶者・子≫
3年、2年、1年、6月又は3月

3 就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの(別表第1−5)
在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
≪外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチャスポーツ選手など≫
1.3年、1年又は6月(※1)

2.1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間(※2)
※1→入管法第7条1項2号の告示で定める活動を指定される者
※2→上記注@の活動以外の活動を指定される者


活動に制限のない在留資格
在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
永住者
(こちらをご覧下さい)
法務大臣が永住を認めるもの
≪法務大臣から永住の許可を受けた者≫
無期限
日本人の配偶者等
(こちらをご覧下さい)
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
≪日本人の配偶者・実子・特別養子≫
3年又は1年
永住者の配偶者等 永住者の在留在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者(以下、「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
≪永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子≫
3年又は1年
定住者
(こちらをご覧下さい)
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留資格を指定して居住を認める者
≪インドシナ難民、条約難民、日系3世外国人配偶者の実子など≫
1.3年又は1年(※1)

2.3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
※1→入管法第7条1項2号の告示で定める地位を認められる者
※2→上記注@の活動以外の活動を指定される者
行政書士 ホープ国際法務事務所
三井 義道 (入管申請取次者:本人出頭免除権限保有者)

〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル 10階
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