
| 各種在留資格申請・取得代行サポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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入管法における「在留資格」とは、外国人が日本において入国し、在留して特定の活動を行う事ができる法的地位または特定の身分もしくは地位を有する者として活動を行える法的地位を言います。 簡単に言うと、外国人が日本で暮らす為の資格です。 日本で外国人の方を雇いたい、ビジネスの関係で外国人を日本に呼びたい経営者の方、日本でビジネスを行いたい外交人の方は必見です。 当事務所では、御社が海外より優秀な人材を雇用し、事業の発展に寄与して頂ける様、ビザ取得をサポート致します。 ホープ国際法務事務所では、主にビジネス・就労関係の在留資格の申請、取得のお手伝い(在留資格認定証明書交付申請、在留資格の期間更新、変更申請等)に大変力を入れております。 ビジネス、就労関係の在留資格の取得・更新・変更手続等を専門に行う行政書士(申請取次行政書士)がお手伝い致しますので、お気軽にご相談下さい。 在留資格一覧表 1 就労が認められる在留資格 (1)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの(別表第1−1)
(2)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの(別表第1−2)
2 就労が認められない在留資格 (1)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの(別表第1−3)
(2)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの(別表第1−4)
3 就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの(別表第1−5)
※2→上記注@の活動以外の活動を指定される者 活動に制限のない在留資格
※2→上記注@の活動以外の活動を指定される者 |
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| 行政書士 ホープ国際法務事務所 三井 義道 (入管申請取次者:本人出頭免除権限保有者) 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル 10階 〔map〕 TEL:06-6100-3392 (業務時間:月〜金 9:00〜18:00) FAX:06-6100-2933 E-mail:master@hope-office.com Copyriht(C)2005 Hope-Office All rights reserved |
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